学校・保育園の出席停止期間
感染症にかかったとき、いつから登校・登園できるか一覧でわかります。 学校保健安全法に基づく法定疾患と、保育園・幼稚園でよく適用される疾患を網羅しています。
おかもん先生より
出席停止期間はお子さんを守るためだけでなく、クラスメートや周囲の方への感染拡大を防ぐための大切なルールです。 ここに示す期間はあくまで目安です。登園・登校の最終判断は必ずかかりつけ医にご相談ください。お子さんの体調や検査結果によっては、期間が変わることがあります。
発症日・解熱日を入れると登園可能日が自動で計算されます
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感染症を選んでください
日付を入力
症状が最初に出た日(または検査陽性の日)
解熱剤なしで37.5℃未満が続いた最初の日
幼稚園・保育園は解熱後3日、小学生以上は解熱後2日
登園可能日
根拠
学校保健安全法施行規則:発症後5日かつ解熱後2日(幼稚園・保育園は3日)を経過するまで
最終判断は医師にご確認ください。この計算機は法令上の基準を目安として表示するものです。 お子さんの状態・検査結果・園の規則によって異なる場合があります。
法律(学校保健安全法施行規則)で出席停止期間が定められている感染症です
第二種感染症
第二種感染症は飛沫感染するもので、学校での感染拡大のリスクが高いため、 出席停止期間が法令で規定されています。医師の診断に基づき判断してください。
インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで
幼稚園・保育園は解熱後3日
百日咳
(ひゃくにちぜき)特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬治療終了まで
抗菌薬があれば短縮可能
麻疹
(はしか)解熱した後3日を経過するまで
感染力が非常に強い
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)耳下腺等の腫脹発現後5日を経過し、全身状態が良好になるまで
風疹
(三日はしか)発疹が消失するまで
妊婦への感染に注意
水痘
(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
かさぶたになれば登校可
咽頭結膜熱
(プール熱)主要症状(発熱・咽頭炎・結膜炎)消退後2日を経過するまで
結核
症状が消え、感染のおそれがなくなるまで
医師の許可が必要
髄膜炎菌性髄膜炎
症状が消え、感染のおそれがなくなるまで
法令で規定された感染症ですが、出席停止期間は学校・園の判断に委ねられます
第三種感染症
第三種感染症は学校において流行を広げる可能性があるものとして規定されており、 各学校が感染症の種類や蔓延状況に応じて出席停止の措置を判断します。
流行性角結膜炎(はやり目)
感染のおそれがなくなるまで(眼科医の判断)
急性出血性結膜炎
感染のおそれがなくなるまで
腸管出血性大腸菌感染症(O157等)
症状消退後、医師の許可まで
法律上の規定はありませんが、多くの学校・保育園で登園停止が求められる疾患です
その他のよくある感染症
これらの疾患には学校保健安全法上の法的規定はありません。 期間は各学校・保育園のルールや医師の判断によって異なります。 必ず通っている施設のルールと、かかりつけ医の指示を確認してください。
溶連菌感染症
抗菌薬服用後24時間、解熱・症状改善まで
適切な治療で早期復帰可能
手足口病
発熱・口内炎が回復するまで(特に規定なし)
法的規定なし、学校判断
ヘルパンギーナ
症状消退まで(特に規定なし)
法的規定なし
RSウイルス感染症
急性期(発熱・喘鳴)が治まるまで
法的規定なし
感染性胃腸炎(ノロ等)
嘔吐・下痢消退後24〜48時間
学校によって異なる
マイコプラズマ肺炎
症状が軽快し全身状態が良好になるまで
登校・登園の判断は必ず主治医に確認してください
このページの情報は一般的な目安です。 お子さんの状態や検査結果によって判断が変わることがあります。 心配なときは症状から受診の緊急度を確認できます。
受診判断トリアージ参考・出典
- 学校保健安全法施行規則(文部科学省)第18条・第19条・別表
- 文部科学省「学校において予防すべき感染症の解説」
- 国立感染症研究所「学校における感染症対策」